騒音値規制
近接排気騒音(継続検査規制)
継続検査(車検)時に以下の規定値を越えると基準適合外となり、公道を走る事は出来ません。 規定値以上で走行した場合、平成15年4月以降は、罰金刑・懲役刑が適用されます。
自動車排気騒音(新車登録規制)
新規検査(車検)時に以下の規定値を越えると基準適合外となり、公道を走る事は出来ません。 規定値以上で走行した場合、平成15年4月以降は、、罰金刑・懲役刑が適用されます。
測定方法
近接排気騒音値の測定方法知ってますか?
騒音に関しては、本来、排気騒音は、「近接排気騒音」「加速走行騒音」「定常走行騒音」の3種類が定められていますが、通常、継続検査時は「近接排気騒音」しか計りません。
以下に近接排気騒音の測定方法の概略を紹介します。
車両・測定マフラーとも十分に暖気した後、停車状態で、ニュートラルギア位置にて 最高出力回転数の75%の回転数までエンジンを回した状態を一定時間(一般的に5秒以上)保持し、急激にアクセルを離したときの最大音量値を測定します。 マイクロフォンは下記のように、マフラー端から45度後方の同じ高さで距離0.5mに設置します。
試験場所は、屋外の出来るだけ周囲からの反射音の影響を受けない平坦舗装路とし、天候は路面が乾燥している状態をたもてる、風速5メーター以下の条件で行います。規制値は最近の乗用車(平成10年規制車)では96デシベル以下(後部エンジン車は100デシベル以下)になるよう規制されています。(騒音計の設定は周波数補正がA特性、動特性をFASTとして測定します。)